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  組合ニュース 【平成30年10月号】 ナニワ企業団地協同組合
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一口メモ・・・中小企業退職金共済制度

【中小企業退職金共済制度】
 中小企業退職金共済制度とは、従業員が退職する場合に備えて退職金をあらかじめ社外積立しておく制度です。
 加入できるのは、常用従業員300人以下または資本金3億円以下(卸小売業は常用従業員100人以下または資本金1億円以下、サービス業は常用従業員100人以下または資本金5000万円以下、小売業は常用従業員50人以下または資本金5000万円以下)の企業で、個人企業の場合は常用従業員数が基準となります。
 毎月の掛金は、5000円から3万円(パートタイマーは2000円から4000円)までの範囲内(1万円までは1000円刻みで1万円以上は2000円刻み)で選び、途中で増額や減額もできます。
 支払方法は加入者自身の預金口座から引落しとなりますが、掛金の全額が税制上で損金または必要経費として非課税になります。また、新規加入の4ヶ月目から1年間は、掛金の2分の1(従業員ごとに上限5000円)を国が助成し、パートタイマーは掛金の2分の1に300円〜500円が上乗せされ、1万8000円以下の掛金を増額する場合も1年間は増額分の3分の1が助成されます。
 共済給付金の支払は、掛金と納付月数に応じて運用利回りが加算され、退職した従業員の請求に基づいて直接支払われますが、本人の希望により全部または一部を分割して受取ることもできます。但し、掛金納付月数が1年未満の場合は支給されず、1年以上2年未満の場合は元本割れで掛金相当額を下回り、2年以上3年6ヶ月までは掛金相当額になります。




 

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