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  組合ニュース 【平成30年12月号】 ナニワ企業団地協同組合
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一口メモ・・・年末調整

【年末調整】
 今年の1月1日から12月31日までの間に支払が確定した給与・賞与・報酬等については、給与等の支払者が給与受給者等全員の所得税の年税額を計算し、毎月の給与等から源泉徴収した税額との過不足額を清算する「年末調整」を原則として行なわなければなりません。
 年税額の計算に当っては、給与受給者から平成30年分の保険料控除申請書兼配偶者特別控除申請書と国民年金・生命保険・地震保険・小規模企業共済などの必要な控除証明書を提出してもらい、既に提出されている平成30年分の扶養控除等(異動)申告書に記載されていた内容に変更がないかを確認すると共に、2年目以降の住宅借入金等特別控除を申請される給与受給者等には住宅借入金等特別控除申告書と住宅借入金等の年末残高証明書を提出してもらわなければなりません。
 但し、主たる給与収入が2000万円を越える人、2ヶ所以上から給与を受けて他に保険料控除申請書兼配偶者特別控除申請書などを提出している人、年の途中で退職した人などは対象になりませんので、各自で確定申告をしてもらうことが必要です。
●今年の源泉所得税に関する主な改正点は次のとおりです。

 平成30年度から配偶者控除等が変更になり、適用を受ける所得者本人の所得見積額が900万円(給与所得だけの場合は1120万円)以下で、対象となる生計を一にする配偶者(青色または白色事業専従者を除く)の所得見積額が85万円(給与所得だけの場合は150万円、公的年金等に係る雑所得だけの場合は205万円で65歳未満は163万円)以下の場合は配偶者控除が適用され、所得者本人の所得見積額が1000万円(給与所得だけの場合は1120万円)以下で、対象となる生計を一にする配偶者(青色または白色事業専従者を除く)の合計所得見積額が38万円超76万円未満の場合は配偶者特別控除が適用されます。


 

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