【税務改正@】
この間「平成31年度税制改正の大綱」「所得税法等の一部を改正する法律案」等が閣議決定されましたので、その主な改正点について紹介します。
●住宅ローン控除(所得税)
令和1年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した住宅の住宅ローン控除について、消費税率10%が適用される住宅取得等は控除期間が3年延長されて13年間となり、11年目以降の3年間は建物購入価格の3分の2%または住宅ローン年末残高の1%のいずれか少ない金額を税閣控除することができます。
但し、ローンの残高が少ない場合は、これまでどおり住宅ローン年末残高に応じての減税となります。
●みなし寡ふ控除(住民税)
令和3年度より、事実婚状態でないことが確認されて児童扶養手当の支給を受けているひとり親について、前年の合計所得金額が135万円以下であれば個人住民税が非課税となります。
●個人事業の承継(資産税)
平成31年1月1日から令和10年12月31日までの間の相続または贈与について、令和6年3月31日までに承継計画を都道府県に提出した場合、事業用の400u以下の宅地、床面積800u以下の建物、その他一定の減価償却資産等の適用対象部分の課税価格に対する相続税と贈与税の税額が納税猶予されます。 但し、アパートや駐車場等の不動産貸付事業については対象外となります。
|