【税務改正A】
前月に続き、平成31年度の主な税制改正点を紹介します。
●教育資金の課税(贈与税)
現行の教育資金の一括贈与非課税措置が見直され、贈与があった年の前年の受贈者の合計所得が1000万円を超える場合は適用できなくなると共に、対象となる23歳以上の者の教育資金の範囲を学校および教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練の受講に対する支払いに限定し、30歳到達以後は学校に在学または教育訓練の受講に該当する期間がなかった年の年末に、その時点の残高に対して贈与税が課税され、40歳に達した場合はその時点の残高に対して贈与税が課税されます。
●法人税率の特例(法人税)
現行の租税特別措置法による軽減税率(税率15%)の適用期限が2年延長されると共に、中小企業経営強化税制および中小企業投資促進の適用期間も2年延長されました。
●防災等の税制措置(資産税)
中小企業等経営強化法の改正を前提とする「事業継続強化計画」に基づく防災・減災設備への投資に対し、100万円以上の機械装置、60万円以上の建物附属設備、30万円以上の器具備品については20%の特別償却が適用されます。
●車体課税見直し(自動車税)
消費税率引上げ後に購入した新車に対し、小型自動車を中心に自家用乗用車の登録車に係る自動車税の税率が恒久的に引下げ(1000t以下4500円〜2500t超1000円)られます。
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