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  組合ニュース 【令和元年7月号】 ナニワ企業団地協同組合
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一口メモ・・・社会保険算定基礎、国民健康保険料改定

【社会保険算定基礎】
 社会保険に加入している事業所は、7月1日現在の在籍する被保険者(6月1日以降に被保険者となった人または月額変更届により7月から標準報酬が改定される人を除く)に支払った4〜6月分の給与等による報酬月額の算定基礎届を、7月1〜10日の間に管轄の年金事務所に提出しなければなりません。
 この算定基礎届に基づいて標準報酬月額が決定され、9月1日から翌年8月31日までの健康保険料と厚生年金保険料に適用されます。
 尚、昇給や降格によって報酬月額が2等級以上変動する場合は、月額変更届の提出が必要になります。


イラスト_花火【国民健康保険料改定】
 平成31年度の各市町村の国民健康保険料率が決定され、7月1日から翌年6月30日までの保険料に適用されます。
 昨年度からの国民健康保険の都道府県化に伴い、保険料率が大阪府の算定する府内統一保険料率に改訂され、大阪市の場合は一人当たりの平均保険料が5・61%の大幅な引き上げとなるため、国の追加公費等の財源を活用して平均保険料を暫定的に据え置くとしていますが、平等割保険料と所得割保険料は減額されたものの均等割保険料と医療分保険料の最高限度額が引き上げられて全体としては値上げとなっており、さらに今後の府内統一保険料率への移行に伴って大幅な値上げが予定されています。
 尚、平成30年中の所得が一定基準額以下の世帯や、火災・風水害の被害を受けたり退職・倒産・廃業・営業不振等により本年の所得が減少する見込みの方は、居住地の市区町村の窓口で必要書類を提出することにより保険料の軽減・減免を受けることができます。


 

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