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  組合ニュース 【令和元年8月号】 ナニワ企業団地協同組合
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一口メモ・・・倒産防止共済制度

【倒産防止共済制度】
 倒産防止共済制度とは、突然の取引先の倒産等による資金ショートに備え、必要な資金をあらかじめ積立てて準備しておくための制度です。
加入できるのは、事業を1年以上行っている常用従業員300人以下または資本金3億円以下(卸売業は常用従業員100人以下または資本金1億円以下、
サービス業は常用従業員100人以下または資本金5000万円以下、小売業は常用従業員50人以下または資本金5000万円以下)の企業です。
毎月の掛金は、5000円から20万円(5000円刻み)の範囲内で選ぶことができ、途中で増額や減額ができると共に、掛金の全額が税制上で損金または必要経費に算入することができます。
 共済金の貸付けは、加入後6ヶ月以上を経過して、得意先が「破産」「再生」「更生」「特別清算」のいずれかの手続開始の申立てや金融機関で取引停止処分を受ける他、弁護士等から支払停止通知が送られる私的整理等により、50万円または月間総取引額の20%相当を超える売掛金債権および前渡金返還請求健の回収が困難となった場合、
その金額を限度として積立てた掛金総額の10倍(最高8000万円)の範囲内で無利子・無担保・無保証人にて受けられ、他にも臨時に事業資金を必要とする事態が生じた場合も一時貸付金を受けることができます。
 但し、共済金の貸付けを受けた場合は、その10%に相当する金額が掛金総額から控除されると共に、中途の解約は掛金の納付月数が39ヶ月以下のときは納付月数に応じて減額され、11ヶ月以下のときは掛捨てとなります。


 

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