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  組合ニュース 【令和元年11月号】 ナニワ企業団地協同組合
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労働保険からのお知らせ、消費税の軽減税率制度についての注意点

【労働保険からのお知らせ:事業主のみなさま、労働保険に入っておられますか?】
 労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称したもので、労働者を一人でも雇用されている事業主の方は、労働保険に必ず加入しなければなりません。労働者を雇っているのにまだ加入されていない場合はすぐに加入手続きをしてください。
 ナニワ企業団地では、厚生労働省から許可を受けて労働保険事務組合を設立し、事務処理を行っています。事務組合に委託すると様々なメリットがあります。
@「労災特別加入制度」により事業主や家族従事者なども労災加入することができます。
A労働保険料の申告・届出など安い費用でハローワークや労働局に行く手間が省けます。
B労働保険料の金額にかかわらず、年3回に分割納付ができます。


【飲食料品の取扱い(販売)がない事業者の方についても、
消費税の軽減税率制度実施後は「区分経理」が必要となります】

 軽減税率制度は、全ての事業者の方に関係があります。飲食料品の取扱い(販売)がない事業者の方についても、仕入れや経費に軽減税率(8%)対象品目があれば、仕入れを税率ごとに区分する「区分経理」を行う必要があります。
 また、消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として「区分経理」をした帳簿の保存が必要となります。

区分経理

 

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