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  組合ニュース 【令和2年3月号】 ナニワ企業団地協同組合
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一口メモ・・・消費税の確定申告、新型コロナウイルス感染症対応緊急資金の活用を

【消費税の確定申告】
 基準期間(平成29年1月1日から12月31日)の課税売上高が1000万円を超える個人事業者は、課税期間(平成31年1月1日から令和元年12月31日)の課税売上に係る消費税から課税仕入等に係る消費税を控除して納付すべき消費税額を算出し、この4月1日(法人においては基準期間と課税期間を決算期による事業年度として申告と納付は課税期間の末日の翌日から2ヶ月以内)までに申告と納付をしなければなりません。
 基準期間の課税売上高が5000万円以下であって課税期間の初日の前日(平成30年12月31日)までに簡易課税制度を選択して届出た課税業者は、課税売上に係る消費税に「みなし仕入率」(卸売業90%、小売業80%、製造業等70%、飲食業等60%、サービス業等50%)を乗じた金額を課税仕入等に係る消費税とし、課税売上に係る消費税とし、課税売上に係る消費税から差引いて納付すべき消費税額を計算することができ、記帳や原始記録の保存義務も緩和されますイラスト_ひな祭りが、最低2年間は変更することができず、取引きの具体的内容や設備投資の有無によっては実際の消費税額より高くなったり、赤字になった場合でも税額が発生しますので慎重な判断が必要です。
 基準期間の課税売上高が5000万円を超えているか簡易課税制度を選択していない課税業者は一般(本則)課税となり、課税仕入等の事実を記載した帳簿および請求書等の両方を7年間保存しなければなりません。その保存がないと仕入や経費に係った消費税分の控除が認められない恐れがありますのでご注意ください。


【新型コロナウイルス感染症対応緊急資金の活用を】
 大阪府は、新型コロナウイルス感染症の発生により経営に影響を受けている中小企業者に対し、緊急融資を開始しました。
《要件等》
@府内において1年以上継続 して事業を行っているもの
A最近1カ月の売上高が前年 同月に比して10%以上減少 しているもの
・融資限度額 2億円、うち無担保 8000万円(保証人なし。法人 の場合は代表者)
・返済期間 7年以内(据え置き1 年以内)
・金融機関経由
・利率 1・2%(固定)
・保証料 無担保・年0・45〜1・ 9%、有担保・年0・32〜1・ 62%
・3月31日(火)受付分まで
※お問合せは大阪市経済戦略局産業振興部企業支援課金融担当までお願いします。 (大阪産業創造館2階)
電話:06 6264 9844



 

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