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  組合ニュース 【令和2年7月号】 ナニワ企業団地協同組合
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持続給付金

【持続給付金】
 持続化給付金は、新型コロナウイルス感染症拡大による営業自粛等で特に大きな影響を受けている中堅・中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して事業の継続を支え、再起の糧とするために、事業全般に広く使える給付金です。

■金額
 @中小法人等は200万円、個人事業者等は100万円。
 A2019年の年間事業収入(年間売上高)から2020年の対象月の月間事業収入に12を掛けた金額を差し引いた額。
 上記いずれかの金額で少ない方を支給されます。

■支給対象となる事業者の条件
 [個人事業主の方]
 *2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続意思がある事業所
 *2020年1月以降、新型コロナウイルスの影響により前年同月比で事業収入(売上)が50%以上減少した月(対象月)が存在すること
[中小法人等の方]
 *2020年4月1日において「資本金または出資額が10億円未満」資本金または出資額の定めがない場合、従業員2,000人以下の法人等
 *2019年以前から事業収入(売上)を得ており、今後も事業継続意思がある事業所 *前年同月比で事業収入(売上)が50%以上減少した月(対象月)が存在すること

■申請に必要な書類
@2019年の確定申告書
[個人事業主]
(青色申告)確定申告書第1表(1枚)、所得税青色申 告決算書(2枚) 
(白色申告)確定申告書第1表(1枚)のみ  
[中小法人]
 確定申告書別表(1枚)、法人事業説明書(2枚)
A2020年の対象月の売上台帳(経理ソフトから出した データ・エクセルデータ、手書きの売上帳でも可)
B通帳の写し(銀行名、支店番号、口座種別、口座番号、名義人が確認できる通帳のコピー)
C(個人事業主)本人確認書の写し(運転免許証や個人番号カード、パスポート等)

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