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  組合ニュース 【令和2年8月号】 ナニワ企業団地協同組合
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雇用調整助成金

【雇用調整助成金】
 (新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例)
 雇用調整助成金は、事業主が労働者に休業手当等を支払う場合、その一部を助成する制度です。申請が簡略化された従業員が概ね20名以下の申請方法、必要書類の概要を紹介します。

■金額
 1日15,000円を上限として、労働者へ支払う休業手当等のうち最大10/10が助成されます。

■助成率
 大企業・・・2/3 中小企業・・・4/5
 会社都合の解雇を行っていない場合は
 大企業・・・3/4 中小企業・・・10/10

■支給対象となる事業主の要件
1.新型コロナウイルスの影響により経営が悪化し、事業活動が縮小している
2.1か月間の売上高または生産量などが前年同月比5%以上減少している
3.労使間の協定に基づき休業などを実施し、休業手当を支払っている

■申請期限
支給対象期間の末日の翌日から2カ月以内
支給対象期間の初日が5/31までの場合は特例により8/31まで申請可能

■申請方法
事業所の管轄の労働局・ハローワークの窓口へ提出。
郵送での提出も可能。配達記録や簡易書留など必ず配達の記録が残る方法で郵送してください。

■申請書類 ◆従業員が概ね20名以下の事業所
・(様式新特小第1号)雇用調整助成金 支給申請書
・(様式新特小第2号)休業実績一覧表
・(様式新特小第3号)支給要件確認申立書
※添付書類
・比較した月の売上などがわかる書類(今年度分と比 較に使用した前年度分の2カ月分必要です)
・休業させた日や時間がわかる書類
 タイムカード、出勤簿、シフト表等
・休業手当や賃金の額がわかる書類
 給与明細の写しや控え、賃金台帳など
・役員名簿(事業主以外に役員がいない場合や個人事業主の場合は提出不要)
・振込間違いを防ぐため、通帳またはキャッシュカードのコピー(口座番号やフリガナの確認ができる部分)をできるだけ添付してください。

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