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  組合ニュース 【令和2年11月号】 ナニワ企業団地協同組合
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家賃支援給付金、労働保険からのお知らせ、大阪府最低賃金

【家賃支援給付金】
 今回は7月14日から申請が始まった家賃支援給付金の概要を掲載します。
・給付対象 法人は@〜C、個人事業主の方はA〜Cのすべてに当てはまる方が対象
@2020年4月1日時点で、次のいずれかに当てはまる法人であること。
 (1)資本金の額または出資の総額が10億円未満で。
 (2)資本金の額、出資の総額が定められていない場合、常時使用する従業員が2000人以下。
A2019年12月31日以前から事業収入を得ており、今 後も継続する意思があること。
B2020年5月から12月までの間で、新型コロナウイル ス感染症の影響により以下のいずれかに当てはま ること。
 (1)1ヶ月の売上が前年同月と比較して50%以上減っている。
 (2)連続する3カ月の売上の合計が前年同期間の売上の合計と比較して30%以上減っている。
C他人の土地・建物をご自身で営む事業のために直接占有し、使用・収益をしていることの対価として、賃料の支払いを行っていること。
※前年度の売上がない場合でも例外として給付対象になる場合があります。詳しくは「家賃支援給付金」のHPをご確認ください。
・給付額
申請日の直前1ヶ月以内に支払った賃料をもとに算定された金額を給付
法人は最大600万円、個人事業者は最大300万円
・算定方法
@法人の場合
・賃料の月額が75万円以下の場合
賃料×2/3×6ヶ月
・75万円を超える場合 (50万円+(賃料?75万円)×1/3)×6ヶ月
A個人・フリーランスの場合
・賃料の月額が37.5万円以下の場合
賃料×2/3×6ヶ月
・賃料の月額が37.5万円を超える場合
(25万円+(賃料?37.5万円)×1/3)×6ヶ月
申請方法、申請に必要な書類は次回掲載します。

【労働保険からのお知らせ】
■事業主のみなさま、労働保険に入っておられますか?

 労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」を総称したもので、労働者を一人でも雇用されている事業主の方は、労働保険に必ず加入しなければなりません。労働者を雇っているのにまだ加入されていない場合はすぐに加入手続きをしてください。
 ナニワ企業団地では、厚生労働省から許可を受けて労働保険事務組合を設立し、事務処理を行っています。事務組合に委託すると様々なメリットがあります。
@「労災特別加入制度」により事業主や家族従事者なども労災加入することができます。
A労働保険料の申告・届出など安い費用でハローワークや労働局に行く手間が省けます。
B労働保険料の金額にかかわらず、年3回に分割納付ができます。

■大阪府最低賃金
 このたび大阪府最低賃金は、17年ぶりに改定されず、令和元年10月1日に時間額964円に改定されたものを据え置きとなりました。
 使用者は労働者に対して964円以上の賃金を支払う必要があります。パート・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。詳しくは、最寄りの労働基準監督署等にお問い合わせください。


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