【大阪府最低賃金】 令和3年10月1日から、大阪府最低賃金の時間額が964円から992円に改正されました。 使用者は労働者に対して時間額992円以上の賃金を支払う必要があります。パート・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。 特定の産業の労働者については別に「産業別最低賃金」が定められています。 詳しくは、大阪労働局労働基準部賃金課または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。