【インボイス制度学習会を開催】
8月25日、経営対策委員会主催にてインボイス制度学習会を開催しました。税理士法人第一会計、税理士の菊水浩氏に講師を務めていただき、21名の方が参加されました。 インボイス制度とは、消費税の計算にあたり決められた形式で請求書・納品書や領収書(以下、適格請求書という)のやり取りをする制度です。制度導入後は、適格請求書が発行された取引でなければ、仕入税額控除を受けられなくなります。この制度は令和5年10月1日より開始となります。学習会では、適格請求書等の保存方式について記載事項の概要や、買い手に求められた際には適格請求書を発行しなければならないといった義務についてなど、パワーポイントと手元の資料にて詳しく説明をいただきました。 重要な点としまして、インボイスを発行するためには「適格請求書発行事業者」になる必要があり、登録申請を行う必要があります。しかし課税業者にならなければ登録申請ができないため、特に免税事業者の方は対応を検討しなければならないとのことでした。ご参加いただきました皆様ありがとうございました。