【大阪府最低賃金改正】
令和4年10月1日から、大阪府最低賃金の時間額が992円から1023円に改正されました。
使用者は労働者に対して時間額1023円以上の賃金を支払う必要があります。パート・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。特定の産業の労働者については別に「産業別最低賃金」が定められています。
詳しくは、大阪労働局労働基準部賃金課または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせ下さい。
【雇用保険料率の変更について】
組合ニュース5月号でもお知らせしましたが、4月より雇用保険料率が変更となりました。
今年度の雇用保険料率は4月からと10月からの2段階で両立変更が行われています。4月には料率が0・05%引き上げられ、10月からは0・4%引き上げられました。
4月からの0・05%の保険料引き上げは全額事業主負担になりますが、10月からの0・4%の保険料引き上げ(労使折半)は従業員の負担も上がることになりますので、10月度からの給与計算の際は雇用保険料率の変更を忘れないようご注意下さい。労災保険料率については変更はありません。
詳しくは、「令和4年度雇用保険料率」でご検索ください。
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