【労働保険からのお知らせ】 大阪府最低賃金 令和5年10月1日から大阪府最低賃金の時間額が、1023円から1064円に改正されます。 使用者は労働者に対して時間額1064円以上の賃金を支払う必要があります。パート・アルバイト等を含むすべての労働者に適用されます。特定の産業の労働者については別に「産業別最低賃金」が定められています。 詳しくは、大阪労働局労働基準部賃金課または最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。