【組合からのお知らせ】
動物の糞尿被害で困っています
団地内の道路や工場前への動物の糞尿被害が寄せられています。野良猫だけでなく一時期、団地内でアライグマの目撃情報もあり、鳩や野良猫に与える餌を狙って出没している可能性があります。
大阪市の条例では、動物に餌を与えた者に対して、残った餌や集まった動物の糞尿等の清掃を行うことが義務付けられました。必要な措置を行わない場合には、指導・勧告・改善命令が発動され、従わない場合は過料が科せられます。
団地環境を良好にするためにも皆様のご協力をお願いいたします。
野焼きは法律で禁止されています
廃棄物処理法の規定により、事業系・家庭系にかかわらず基準を満たさない廃棄物の焼却(野焼き行為)は、大気汚染物質の発生など周辺環境に悪影響を与えることから禁止されています。
廃棄物処理法の規定に違反して、焼却行為を行った場合若しくは未遂の行為と認められた場合、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこの併科、さらには法人等に対して3億円以下の罰金が定められています。
近隣の迷惑になりますので野焼き行為は行わないようお願いします。
害虫駆除の薬剤を散布しました
今年も組合会館周辺と団地内の緑地に、害虫駆除の薬剤を散布しました。

【理事会報告】
9月の理事会は、左記の事項について討議と審議及び決定を行いました。
◎各委員会からの報告
◎次回理事会日程
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